焼津市議会 2007-06-01
平成19年6月定例会(第1日) 本文
認第4号を同意することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
24
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、
認第4号は同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────
25
◯議長(
良知淳行
議員) 次に、
認第5号をお諮りします。
認第5号を同意することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
26
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、
認第5号は同意することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────
27
◯議長(
良知淳行
議員)
日程第7
認第6号
専決処分事件の
報告及び
承認について(
焼津市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定について)から、
日程第9
認第8号
専決処分事件の
報告及び
承認について(
平成19年度
焼津市
老人保健特別会計補正予算(第1号))までの3
議案を一括して
議題といたします。
市長の
提案理由の
説明を求めます。
(
市長 戸本隆雄君
登壇)
28
◯市長(
戸本隆雄君) ただいま上程されました
認第6号から
認第8号までにつきまして、
提案の
理由を御
説明申し上げます。
認第6号は、
焼津市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定についての
専決処分でありますが、
平成19年度の
地方税制改正を内容とする
地方税法の一部
改正に伴い、
固定資産税における
バリアフリー改修促進税制の創設そのほか所要の
改正の必要が生じ、これを
専決処分としたため、
地方自治法第179条第3項の
規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものであります。
認第7号は、
平成18年度
焼津市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の
専決処分でありますが、
国民健康保険税の収入が
予算を下回り、収支に不足を生ずることが見込まれたため、
歳入予算の
組み替え補正を行う必要が生じ、これを
専決処分としたため、
地方自治法第179条第3項の
規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものであります。
認第8号は、
平成19年度
焼津市
老人保健特別会計補正予算(第1号)の
専決処分でありますが、
平成18年度の同
会計において
歳入が歳出に対し不足を生じ、
地方自治法施行令第166条の2の
規定に基づき、
平成19年度の
歳入を繰り上げてこれに充てるための
補正が必要となり、これを
専決処分としたため、
地方自治法第179条第3項の
規定により
議会に
報告し、
承認を求めるものであります。
以上、
提案の
理由を御
説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(降壇)
(
企画財政部長 山田博喜君
登壇)
29
◯企画財政部長(
山田博喜君) それでは、
認第6号
焼津市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定について、
専決処分の
報告及び
承認を求める件につきまして、
補足説明をさせていただきます。
今回の
条例改正でありますが、
平成19年3月30日に
地方税法の一部を
改正する法律、
地方税法施行令等の一部を
改正する政令及び
地方税法施行規則等の一部を
改正する省令が交付されたことに伴う
改正でございます。
参考資料、
新旧対照表で
説明させていただきます。
それでは、その主な
改正点を御
説明申し上げます。
1ページをお開きいただきたいと思いますが、まず、中段となりますが、第23条第1項第5号の追加は、
平成18年12月に
信託法が
改正されたことに伴い
地方税法が
改正され、信託に伴う
法人税の課税が行われた個人または社団もしくは財団について、個人に対しては
法人市民税法人税割を課税し、社団または財団に対しては
法人市民税均等割及び
法人税割を課すものといたしました。
次に、3ページをお開きいただきたいと思いますが、95条の
改正は、
市たばこ税の
税率の
改正でありまして、昨年度まで、この
条例の
附則第16条の2において特例として採用されておりました
市たばこ税の
税率が本則で
規定されることとしたもので、実際、
たばこ税の
税率は昨年と変わりません。
次に、5ページ上段、4行目の
附則第10条の2第6項の追加は、住宅の
バリアフリー改修工事を施工した場合、
固定資産税の
減額措置を新たに講じました。
平成18年度の
税制改正で、
耐震改修工事を行った場合と同様に、
平成19年4月1日から
平成22年3月31日までの間に、
高齢者、要
介護認定者及び
障害者等が居住する住宅について、安全及び介護のしやすさを向上させるために、
改修工事に要した費用から
補助金等を除いた費用が30万以上の
住宅改修工事を行った場合に、翌
年度分、その家屋に係る
固定資産税を3分の1減額するものであります。
附則第11条の3の
改正は、
鉄道軌道用地に対して課する
固定資産税の
評価方法の
改正であります。しかし、この
改正による当市での該当はありません。
次に、7ページの下段の
附則第23条の3の
改正は、
上場株式の配当及び
譲渡所得に係る
住民税の
税率の
軽減措置を1年延長いたしました。また、
個人市民税においては、
住宅借入金が残っている
居住用財産を買いかえた場合の
譲渡損失及び
特定居住用財産の
譲渡損失の
繰越控除制度の
適用年限をそれぞれ3年間延長いたしました。
次に、9ページでありますが、第24条の5の
改正は、
租税条約に基づき
居住者が
条約相手国に支払った
保険料を
市民税の
社会保険料控除の対象といたしました。
その他の
改正につきましては、
地方税法の
改正等に伴う条文の
整備等でございます。
次に、10ページでありますが、
都市計画税の
改正につきましては、
固定資産税と同様の趣旨の
改正であります。
以上で、
認第6号
焼津市
税条例の一部を
改正する
条例の
制定についての
補足説明を終わります。(降壇)
(
生活環境部長 藁科啓次君
登壇)
30
◯生活環境部長(
藁科啓次君) おはようございます。補足して
説明をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
初めに、
認第7号
平成18年度
焼津市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、
専決処分について御
説明を申し上げます。
本案は、
予算総額をかえずに
歳入費目の
組み替えを行ったものであります。
専決処分に至った経緯でございますが、
平成18年度におきまして、被
保険者資格の
一般から
退職への
移行手続を進めたところ、3月には、被
保険者資格の移行に伴う
療養給付費約5,000万円が
一般から
退職へ振りかえられました。また同時に、
国民健康保険税も
一般から
退職へ振りかえがありました。このことにより、結果的に
一般被
保険者分の
国民健康保険税が
予算を大幅に下回ることがわかりました。
さらに、通常ですと、
国民健康保険税は、7月の当初課税時の
調定額は、年度途中の被
保険者の加入、脱退による変動により決算においては増額となりますが、
平成18年度3月現在で約6,000万円減少しておりました。
これらのことから、
歳入に不足を生ずることになるおそれがあり、現
年一般分の
国民健康保険税を減額
補正し、その分、
支払い準備基金の取り崩しを行い、繰入金を増額
補正したものであります。
また、翌
年度精算となります
退職者医療交付金も、精算時に用いる数値の前年度以前
資格遡及適用分の
療養給付費が1月分までで、例年の10倍を超える3億8,000万円余となっており、これに対応して
遡及適用となる
国民健康保険税がその時点で算出できていないため、
精算額が
例年どおりでは推計できない状況でありました。
また、
一般分の過年度
療養給付費が減少することに伴い、過年度に交付されていた
療養給付費負担金の精算が行われ、返還金が生じてまいります。このため、直接決算には影響しないものの、県におけます
平成18年度
焼津市国民健康保険
会計の
歳入歳出の収支判定では、この返還となる
精算額も含めて黒字、赤字の判定となることから、この
精算額も合わせて見込み、
補正額を1億3,000万として専決を行ったものであります。
次に、
認第8号
平成19年度
焼津市
老人保健特別会計補正予算(第1号)についてでありますが、
補正予算書の9ページから16ページをごらんいただきたいと思います。
平成19年度
焼津市老人保健特別
会計予算の
歳入歳出それぞれ5,279万8,000円の増額
補正をいたしまして、
補正後の
予算額82億7,679万8,000円とさせていただくものであります。これは、前年度の老人保健特別
会計が歳出に対しまして
歳入が5,279万8,000円不足いたしましたので、本年度の
予算から繰り上げ充用し、補てんしたものであります。
老人保健特別
会計の
歳入は、社会保険診療報酬支払い基金が各市町の老人医療費の動向に応じて交付する交付金と、国、県、市町の負担金、いわゆる公費負担分から成っております。交付金、負担金の算定に当たっては、厚生労働省が定める算定基準に従いまして、当該年度中は概算額が交付されます。これは翌年度に精算される制度であります。また、老人保健特別
会計の
歳入は、他の
会計とは異なり、税の徴収など
歳入増を図ろうとするための
保険者としての自助努力の余地がございません。これらのことから、
平成18年度の老人保健特別
会計が
歳入欠陥となったもので、赤字決算を回避するため、
専決処分により繰り上げ充用させていただいたものでございます。
なお、今回不足しました国、県からの負担金は、
平成19年度に精算交付されまして、また、支払い基金からの交付金や市の
一般会計からの負担金は、超過交付となりますので返還することとなります。
以上、
補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いします。(降壇)
31
◯議長(
良知淳行
議員) 以上で
提案理由の
説明は終わりました。
ここで暫時休憩いたします。
なお、この休憩の間に、ただいま上程中の
認第6号から
認第8号までの3
議案に対して
質疑のある
議員は
議長まで通告願います。
午前9時35分休憩
──────────
午前9時36分再開
32
◯議長(
良知淳行
議員) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
ただいま上程中の3
議案に対する
質疑に入るのでありますが、
質疑の通告がありませんので、
質疑はないものと認めます。
これで
質疑を終結いたします。
お諮りします。ただいま
議題となっております
認第6号から
認第8号までの3
議案については、
委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
33
◯議長(
良知淳行
議員) 御
異議なしと認めます。したがって、
認第6号から
認第8号までの3
議案は
委員会への付託を省略することに決定いたしました。
ここで暫時休憩いたします。
なお、この休憩の間に、ただいま上程中の
認第6号から
認第8号までの3
議案に対しての討論のある
議員は
議長まで通告願います。
午前9時37分休憩
──────────
午前9時37分再開
34
◯議長(
良知淳行
議員) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
ただいま上程中の3
議案に対する討論に入るのでありますが、討論の通告がありませんので、討論はないものと認めます。
これで討論を終結いたします。
これより順次採決いたします。
まず、
認第6号をお諮りします。
認第6号を
承認することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
35
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、
認第6号は
承認することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────
36
◯議長(
良知淳行
議員) 次に、
認第7号をお諮りします。
認第7号を
承認することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
37
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、
認第7号は
承認することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────
38
◯議長(
良知淳行
議員) 次に、
認第8号をお諮りします。
認第8号を
承認することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
39
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、
認第8号は
承認することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────
40
◯議長(
良知淳行
議員)
日程第10 議第41号
焼津市道路線の廃止についてから、
日程第22 議第53号
平成19年度
焼津市
一般会計補正予算(第1号)案までの13
議案を一括して
議題といたします。
市長の
提案理由の
説明を求めます。
(
市長 戸本隆雄君
登壇)
41
◯市長(
戸本隆雄君) ただいま上程されました議第41号から議第53号までの13
議案につきまして、
提案の
理由を御
説明申し上げます。
議第41号
焼津市道路線の廃止については、道路整備に伴い、市道保福島宮北線外1路線を廃止しようとするものであります。
議第42号
焼津市道路線の認定については、開発行為による帰属及び道路整備に伴い、柳新屋宮下線外3路線を認定しようとするものであります。
議第43号 あらたに生じた土地の確認については、
地方自治法第9条の5第1項の
規定に基づき、静岡県及び
焼津市施行による
焼津漁港区域内公有水面の埋め立てにより、当市の区域内にあらたに生じた土地の確認をしようとするものであります。
議第44号 字の区域の変更については、議第43号のあらたに生じた土地の区域を本市の字の区域に編入するため、
地方自治法第260条第1項の
規定により、
議会の議決を得ようとするものであります。
議第45号 大井川町の公の施設の設置については、本市の区域内に大井川町営バスの路線等を設置するため、
地方自治法第244条の3の
規定に基づき、
議会の議決を求めるものであります。
議第46号
焼津市教育
委員会の
委員等に対する報酬及び費用弁償支給
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、国会
議員の
選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部
改正に伴い、
選挙長、投・開票管理者、投・開票
立会人等の報酬日額の引き下げ改定を行おうとするものであります。
議第47号
焼津市職員の
退職手当に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、雇用保険法等の一部を
改正する法律による国家公務員
退職手当法の
改正に準じて、失業者の
退職手当の受給資格要件等に関し、所要の
改正を行うものであります。
議第48号
焼津市立幼稚園
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、幼稚園就園奨励費補助金に係る国庫補助限度額の
改正に伴い、市立幼稚園の保育料の減免限度額に関し、適用区分の変更を行おうとするものであります。
議第49号
焼津市奨学金
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、学校教育法の
改正に伴う用語の整理そのほか奨学金の額の変更等に係る
規定の整備を行おうとするものであります。
議第50号
焼津市水道事業給水
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、水道事業の安定経営を前提としつつ、水道料金について平均5.09%の引き下げ改定を行おうとするものであります。
議第51号
焼津市立総合病院使用料及び手数料
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、健康保険法施行令等の
改正による70歳未満の被
保険者の入院医療費に係る高額療養費の現物給付化等に伴い、病院使用料等の納付期日を月1回に改めようとするものであります。
議第52号
焼津市消防団員等公務災害補償
条例の一部を
改正する
条例の
制定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部
改正に伴い、非常勤消防団員等に係る補償基礎額の加算額について、配偶者以外の扶養親族に係る加算額を引き上げようとするものであります。
議第53号
平成19年度
焼津市
一般会計補正予算(第1号)案は、消防通信共同運用に係る通信指令施設整備事業に係る債務負担行為を追加しようとするものであります。
以上、一括して
提案の
理由を御
説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(降壇)
42
◯議長(
良知淳行
議員)
市長の
提案理由の
説明は終わりました。
43
◯議長(
良知淳行
議員)
日程第23 請願第1号 介護
保険料の引下げを求める請願及び
日程第24 請願第2号 子どもの医療費助成を小学校卒業まで広げることを求める請願の2件を一括して
議題といたします。
本件について、市民厚生常任
委員長の
報告を求めます。
市民厚生常任
委員会委員長 押尾完治
議員。
(5番 押尾完治
議員登壇)
44 ◯5番(押尾完治
議員) それでは、市民厚生常任
委員会委員長
報告をさせていただきます。
平成19年2月定例会において市民厚生常任
委員会に付託され、閉会中の継続審査となっておりました請願第1号 介護
保険料の引下げを求める請願及び請願第2号 子どもの医療費助成を小学校卒業まで広げることを求める請願について審査を行いましたので、その概要と結果につきまして御
報告申し上げます。
初めに、請願第1号 介護
保険料の引下げを求める請願について申し上げます。
まず、3月13日の審査では、当局より、介護保険事業運営期間、運営財源、
保険料の算定方法及び
支払い準備基金等、現状の介護保険制度全般について
説明を受けました。
これに対しまして、
委員より、
支払い準備基金の残高と
保険料の収納率についてただしたのに対し、
平成17年度末の
支払い準備基金の残高は約2億円であったが、
平成18年度末は約8,000万円となる見込みである。また、
平成17年度の収納率は、特別徴収分は100%、普通徴収分は91.66%であり、全体では98.68%であったとの答弁がありました。
さらに、
委員より、今後の
支払い準備基金の見込みについてただしたのに対し、介護予防が思ったより進んでいない状況の中、給付費の推移にもよるが、見通しは不透明であるとの答弁がありました。
次に、
委員より、
保険料の負担軽減の対策として、毎月ほぼ2カ月分ずつ納めなくてはならない普通徴収の収納方法を変えることは可能かとただしたのに対し、回数等については、今後、合併協議もあるので、その中で検討していきたいとの答弁がありました。
以上、審査の結果、全
委員とも関連資料等によりさらに調査研究すべきであることから、継続審査とすることに決定をしました。
続いて、5月21日に審査を行いました。まず、介護保険事業は、3年を1期とした介護保険事業運営期間を設定しており、介護
保険料は、3年間のサービス供給に必要な費用の総額から、国県負担金、市繰入金、第2号被
保険者保険料相当分を控除した額、おおむね19%を対象に設定している。
保険料の余剰分は、介護保険給付費
支払い準備基金として積み立て、次期運営期間の
保険料の減額に利用されるが、
平成18年度の
保険料給付費の執行率の状況は100%に近く、
平成19年度においても限りなく100%になることが想定される。現状では、本年度、次期計画の策定に必要な市民アンケートの実施を計画しており、
支払い準備基金を取り崩して、現介護
保険料の減額を行う状況ではないとの
説明がありました。
説明後、まず、
委員より、現在の
支払い準備基金の残高及び本市の
保険料が県平均や藤枝市よりも高い
理由についてただしたのに対し、
支払い準備基金は
平成18年度末で8,011万2,892円である。藤枝市より
保険料が高い
理由は、現在の介護保険
事業計画を策定する際、
焼津市の1億円に対し、藤枝市は
支払い準備基金を4億円取り崩して
事業計画を策定したためであるとの答弁がありました。
次に、
委員より、できるだけ
保険料の負担を軽減したい気持ちはどの
委員にもあると思うが、そのような状況ではないという当局の
説明であり、本請願を採択することは難しいと思うとの意見がありました。
同様に、他の
委員からも、現段階では
保険料を引き下げることは無理であると思えるので、不採択としたいとの意見がありました。
これに対し、
委員より、8,011万円余の
支払い準備基金があるならば、半分の4,000万円を利用してでも引き下げをすべきである。
高齢者の負担を少しでも減らす努力を地方自治体もしていただきたいし、
議会としても市民から寄せられた請願の意を酌むことが必要であると思うとの意見がありました。
以上、採決の結果、請願第1号については
賛成少数により不採択と決しました。
続いて、請願第2号 子どもの医療費助成を小学校卒業まで広げることを求める請願について申し上げます。
まず、3月13日の審査では、当局より、現状の乳幼児医療費助成制度について
説明がありました。
説明に対し、
委員より、この請願どおりに小学6年生まで制度を拡大すると市の負担はどのぐらいになると試算しているのかとただしたのに対し、現行の制度の中で枠を拡大した場合、市の負担は2億7,860万円余となるため、
平成17年度の決算ベースで1億4,000万円程度の負担増になると試算されるとの答弁がありました。
さらに、
委員より、島田市のように通院の自己負担を2回までとし、入院の自己負担をなしにすれば、子育て世帯には大きな追い風になると思うが、試算はされているかとただしたのに対し、島田市の制度での試算はしていないが、現行制度で枠を拡大し自己負担なしにした場合、市の負担は3億3,932万円余となるとの答弁がありました。
以上、審査の結果、他市の状況等も調査し、さらに研究する必要があるとの
理由から、全会一致、継続審査とすることに決定しました。
続いて、5月21日に審査を行いました。まず、前回の
委員会審査後、閉会中に当局において他市町の状況について調査が行われ、全国の自治体でもさまざまな方法で拡大が図られている中、子どもの医療費助成は少子化対策においても非常に有効であると判断しており、合併協議の中でも議論していかなくてはならず、一考していきたいと考えているとの
説明がありました。
これに対し、
委員より、当局も一考していきたいとのことであり、今後、合併協議の中でも議論になってくると思われるので、趣旨採択としたらどうかとの意見がありました。
次に、
委員より、
市長も合併協
議会の場で、乳幼児医療費の助成制度については、少子化対策の一環として力を入れていきたいと述べており、前向きに考えていることが受け取れた。市の財政状況も踏まえ検討しなくてはならないと思うので、趣旨採択の方向で考えていきたいとの意見がありました。
以上、採決の結果、請願第2号については、全会一致、趣旨採択とすべきものと決しました。
以上、市民厚生常任
委員会に付託されました請願第1号及び請願第2号の審査の結果と概要の
報告とさせていただきます。(降壇)
45
◯議長(
良知淳行
議員) 以上で市民厚生常任
委員長の
報告は終わりました。
ここで暫時休憩いたします。
なお、この休憩の間に、ただいまの常任
委員長の
報告に対し
質疑のある
議員は
議長まで通告願います。
午前9時57分休憩
──────────
午前9時58分再開
46
◯議長(
良知淳行
議員) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
ただいま上程中の請願第1号及び請願第2号の
委員長
報告に対する
質疑に入るのでありますが、
質疑の通告がありませんので、
質疑はないものと認めます。
これで
質疑を終結いたします。
次に、請願第1号及び請願第2号に対する討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
47
◯議長(
良知淳行
議員) 討論はないものと認めます。
これより請願第1号を採決いたします。
請願第1号に対する
委員長の
報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。
請願第1号は原案のとおり決定することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
48
◯議長(
良知淳行
議員)
起立少数であります。したがって、請願第1号は不採択と決定いたしました。
──────────
49
◯議長(
良知淳行
議員) 次に、請願第2号を採決いたします。
請願第2号に対する
委員長の
報告は趣旨採択であります。
本件は
委員長の
報告のとおり趣旨採択と決定することに
賛成の
議員の
起立を願います。
(賛 成 者 起 立)
50
◯議長(
良知淳行
議員)
起立総員であります。したがって、請願第2号は趣旨採択と決定いたしました。
以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。皆様、御苦労さまでした。
午前10時00分散会
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